定款
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定款
第1条(名称)
この法人は、一般社団法人日本先進医療医師会と称する。
第2条(事務所)
本社団は、主たる事務所を東京都港区に置く。
本社団は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第3条(目的)
本社団は、先進医療の発展普及と社会福祉の増進を図り、先進医療技術の適正評価の実現を期し、さらに会員の研鑽に併せて、一般の患者需要に対しても積極的な広報普及活動を行うことにより、国民の先進医療に関する教養・知識の高揚に寄与することを目的とする。
第4条(事業)
本社団は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
- 先進医療の啓発及び教育・研究・調査に関する事業
- 先進医療の普及と向上に関する事業
- 医療事故調査委員会の設置
- 共済会の運営
- 特定認定再生医療等委員会の運営
- 臨床研究審査委員会の設置及び運営
- 会誌の発行、ホームページの運営
- 臨床学術大会、講習会、その他の集会の開催
- 医療制度の改善に関する事業
- 内外の関連学会との連絡及び協力
- その他目的を達成するために必要な事業
第5条(会員の種類及び会費
この会の会員は次の3種とする。
- 正会員 この会の目的に賛同して入会した医師(歯科医師含む)
- 一般会員 この会の目的に賛同して入会した者(非医師)
- 賛助会員
- (1)この会の目的及び主旨に賛同する個人又は法人若しくはこれに準ずるもので、理事会が認めた者
- (2)この会の会員になろうとする者は、入会金を添えて入会申込書を提出し、理事会の承認を得なければならない。
- (3)会員は、年会費又は負担金を負担するものとする。
- (4)入会金、年会費、負担金の金額、納入方法についての細則は、社員総会で定める。
- (5)会員の資格喪失、退会、除名その他会員の資格についての細則は、社員総会で定める。
第6条(運営)
この会の運営についての細則は、社員総会で定める。
第7条(社員)
- 本社団の社員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下単に一般法人法という。)上の社員とする。
- 本社団の社員になろうとする者は、社員総会の承認を得なければならない。
- 本社団は、社員名簿を備えて置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。
第8条(社員資格の喪失)
- 社員は、次に掲げる理由によりその資格を失う。
- (1)除名
- (2)死亡
- (3)退社
- 社員であって、社員たる義務を履行せず本社団の定款に違反し又は品位を傷つける行為のあった者は、社員総会の決議を経て除名することができる。
第9条(社員の退社)
社員は、退社しようとするときは、その旨を会長に届け出てその同意を得なければならない。但し、やむを得ない事由のあるときは、社員はいつでも退社することができる。
第10条(構成)
社員総会は、すべての社員をもって構成する。
第11条(権限)
社員総会は、次の事項について決議する。
- 社員の入会及び除名
- 理事及び監事の選任又は解任
- 会員の除名
- 貸借対照表及び損益計算書並びにこれらの附属明細書の承認
- 定款の変更
- 解散及び残余財産の処分
- その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第12条(開催)
本社団の社員総会は定時社員総会及び臨時社員総会とする。定時社員総会は毎年度6月に1回開催するほか、臨時社員総会は必要がある場合に開催する。
第13条(招集)
- 法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
- 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して社員総会の招集を請求することができる。
- 社員総会を招集するには、会長は社員総会の日の10日前までに社員に対して必要事項を記載した書面をもって通知する。
第14条(議長)
定時社員総会及び臨時社員総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により、他の理事がこれに当たる。
第15条(議決権)
社員総会における議決権は社員1名につき1個とする。
第16条(決議)
- 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めのある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、次の決議は総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
- (1)社員の除名
- (2)監事の解任
- (3)定款の変更
- (4)解散
- (5)その他法令で定められた事項
- 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者毎に第1項の決議を行なわなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
第17条(議事録)
- 社員総会の議事録については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
- 議長及び出席した理事2名は、前項の議事録に記名捺印する。
第18条(役員の設置)
- 本社団に、次の役員を置く。
- (1)理事 3名以上12名以内
- (2)監事 2名以内
- 理事のうち1名を会長とする。又必要に応じて副会長、常務理事及び専務理事各1名以上を定めることができる。
第19条(役員の選任)
- 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
- 会長は理事会の決議によって理事の中から選定する。会長をもって一般法人法上の代表理事とする。
- 副会長、常務理事及び専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。副会長、常務理事及び専務理事をもって一般法人法上の業務執行理事とする
- 監事は、本社団の理事又は使用人を兼ねることができない。
第20条(理事の職務及び権限)
- 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を遂行する。
- 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本社団を代表し、その業務を執行し、副会長、常務理事及び専務理事は理事会において別に定めるところにより、本社団の業務を分担執行する。
- 会長、副会長、常務理事及び専務理事は毎事業年度に4ヶ月を超える期間で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第21条(監事の職務及び権限)
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。
- 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本社団の業務及び財産の状況を調査することができる。
第22条(役員の任期)
- 理事及び監事の任期は、いずれも選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
- 補欠により選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 理事又は監事は、第18条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第23条(役員の解任)
第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
第24条(相談役)
本社団に相談役を置くことができる。相談役は、社員総会の承認を得て会長が委嘱する。相談役は会長の相談に応じる。
第25条(参与及び顧問)
本社団に参与及び顧問を置くことができる。参与及び顧問は会長が委嘱する。参与は会長の諮問に応ずる。顧問は会長の求めに応じ、協会の運営について参画する。
第26条(事務局)
本社団に事務局を設けて書記等の職員等を置くことができる。職員は有給とし、会長が任免する。事務局についての規定は、理事会で別に定める。
第27条(構成)
- 本社団に理事会を置く。
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
第28条(権限)
理事会は次の職務を行う。
- 本社団の業務執行の決定
- 理事の職務の執行の監督
- 会長の選定及び解職
- 業務執行理事である副会長、常務理事及び専務理事の選定及び解職
- 会員の入会の承認
- その他理事会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
- 事業計画及び収支予算の承認
第29条(招集)
- 理事会は会長が招集する。
- 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、常務理事が理事会を招集する。
第30条(議長)
理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により他の理事がこれに当たる。
第31条(決議)
- 理事会の決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって決議する。
- 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
第32条(議事録)
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
- 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名捺印する。
第33条(事業年度)
本社団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
第34条(事業計画及び収支予算)
- 本社団の事業計画書及び収支予算書は、毎年事業年度の開始の前の前日までに、会長が作成し理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
- 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
第35条(事業報告及び決算)
- 本社団の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
- (1)事業報告
- (2)事業報告の附属明細書
- (3)貸借対照表
- (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
- (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間据え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に据え置くものとする。
- (1)監査報告
第36条(剰余金の不配当)
本社団は剰余金の分配を行なう事が出来ない。
第37条(定款の変更)
この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
第38条(解散)
本社団の解散は、社員総会の決議、その他法令で定められた事由により解散する。
第39条(残余財産の帰属)
本社団が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第40条(公告)
本社団の公告は、官報に掲載してする。