この法人は、一般社団法人日本先進医療医師会と称する。
本社団は、主たる事務所を東京都港区に置く。
本社団は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
本社団は、先進医療の発展普及と社会福祉の増進を図り、先進医療技術の適正評価の実現を期し、さらに会員の研鑽に併せて、一般の患者需要に対しても積極的な広報普及活動を行うことにより、国民の先進医療に関する教養・知識の高揚に寄与することを目的とする。
本社団は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
この会の会員は次の3種とする。
この会の運営についての細則は、社員総会で定める。
社員は、退社しようとするときは、その旨を会長に届け出てその同意を得なければならない。但し、やむを得ない事由のあるときは、社員はいつでも退社することができる。
社員総会は、すべての社員をもって構成する。
社員総会は、次の事項について決議する。
本社団の社員総会は定時社員総会及び臨時社員総会とする。定時社員総会は毎年度6月に1回開催するほか、臨時社員総会は必要がある場合に開催する。
定時社員総会及び臨時社員総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により、他の理事がこれに当たる。
社員総会における議決権は社員1名につき1個とする。
第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
本社団に相談役を置くことができる。相談役は、社員総会の承認を得て会長が委嘱する。相談役は会長の相談に応じる。
本社団に参与及び顧問を置くことができる。参与及び顧問は会長が委嘱する。参与は会長の諮問に応ずる。顧問は会長の求めに応じ、協会の運営について参画する。
本社団に事務局を設けて書記等の職員等を置くことができる。職員は有給とし、会長が任免する。事務局についての規定は、理事会で別に定める。
理事会は次の職務を行う。
理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により他の理事がこれに当たる。
本社団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
本社団は剰余金の分配を行なう事が出来ない。
この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
本社団の解散は、社員総会の決議、その他法令で定められた事由により解散する。
本社団が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
本社団の公告は、官報に掲載してする。